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【お役立ち情報】知らないと罰金が発生する!?引越しの際に知っておくべき規定や決まりについて紹介

引越しの際には「引越し業者」「引越しをする人」「引越しに伴う手続き」など、さまざまな要因でトラブルが起こり得ます。

中には事前に把握していなければ罰金が発生するものもあるため、転勤に伴う引越しの場合は人事・総務部側で把握しておかなければいけません。

この記事では、引越しの際に起こりやすいトラブルの事例を踏まえ、事前に把握しておくべき引越し関連の規定について紹介します。

企業内で転勤が起こる際の担当となる人事・総務部の方は、ぜひ参考にしてみてください。

転勤に伴う引越しで起こり得るトラブルの例とは

考えている女性

引越しの際にトラブルなく完了させるためには、事前にどのようなトラブルが起こり得るのか把握しておくことが重要です。

そのため、まずは従業員が転勤に伴う引越しをする際に、起こり得るトラブルの例について紹介します。

引越し業者との間で起こるトラブル

引越し業者との間で起こるトラブルとは、主に荷物の破損や荷物の量に関するトラブルなどです。

引越し当日は作業員が荷物を運んでいる際やトラックに荷物を積んで新居へ移動する際などに、荷物が破損する可能性があります。
作業員が荷物を落としたなど、明確に引越し業者側に非がある場合は、引越し業者側の補償サービスが適用されるためトラブルには繋がりにくいです。

しかし、わずかな傷や破損の場合、作業時に生じたのか、もともとなのか判断が付きません。その場合、本当に引越し業者に非があるのか判断しにくくなるため、トラブルに繋がりやすいのです。

また、引越しの際は事前にある程度荷物の量を伝えていますが、引越し当日になって思っていた以上に荷物の量が多かったというケースも少なくありません。
荷物の量が多く、引越し業者が用意したトラックには入りきらない場合、別のトラックを用意する必要があるなどで追加料金が発生するのに加えて、荷物を処分しなければいけなくなるということも起こり得ます。

引越しをする従業員が原因のトラブル

従業員が原因の主なトラブル例は、荷造りが終わっていないケースです。

従業員は通常通りに業務を行いながら、帰宅後や休日の空いた時間を使って荷造りを行います。しかし、引越し日当日までに荷造りが間に合わないというケースも少なくありません。
もし引越し日当日に荷造りが終わっていなければ、荷造りを引越し業者に手伝ってもらうための追加料金が発生したり、引越し自体が延期になってしまったりすることもあります。

引越し日が延期することは、転勤が遅くなり、社内のスケジュールにも影響が出かねません。

手続き関係で起こるトラブル

引越しをする際は、住所変更に伴って「転出届」「転入届」など役所での手続きが必要になりますが、役所での手続きは平日の限られた時間しか行えません。

特に土日を休みとしている企業が転勤をする場合、従業員がなかなか手続きを行えないため、特に注意が必要です。

不用品の処分時に起こるトラブル

従業員が荷造りをする際に古くなった物や使わなくなったものを処分することがありますが、不用品の処分は注意が必要です。

不用品を処分する際は専門の回収業者に依頼するか、自身の手で処分するかですが、物によって処分方法が定められているため、事前に注意しなければいけません。

転勤に伴う引越しでトラブルを防止するために知っておくべき規定とは

続いては、転勤に伴う引越しをする際、トラブルを防止するために事前に知っておくべき規定や決まりについて紹介します。

標準引越運送約款

標準引越運送約款とは、一般貨物自動車運送事業者である引越し業者が、引越しを依頼する消費者との間で守るべき契約約款として、国土交通省が定めている運送約款です。

標準引越運送約款ではさまざまな規定が定められていますが、主に以下の3点を覚えておきましょう。

1.見積もりは無料:基本的に見積もりは無料のため内金や手数料を請求されても支払いの義務は無い。
しかし、出張見積もりの為に要した費用がかかることはある。

2.解約手数料:延期手数料:引越しの依頼者が原因で解約や延期をした場合、
連絡日が引越しの前日であれば運賃の10%以内、
当日であれば運賃の20%以内の費用が発生します。

3.破損や紛失についての責任:荷物が引越作業の過程で破損したり紛失したりした場合、
引越し業者は荷造り、受取り、引渡し、保管又は運送の際に注意を怠らなかったことを
証明しない限り、損害賠償責任を負う。
ただし、この業者の責任は荷物の引渡しが終わってから3カ月以内に申込者が
通知を発しないと消滅する。

標準引越運送約款はこちらから(国土交通省サイトより)⇒ 標準引越運送約款

住所変更は14日以内に行う

引越しに伴う役所の手続きは申し込みをしなければいけない期限が定められており、転出届や転入届は引越しをしてから14日以内に提出しなければ、5万円以内の過料に処せられる場合があります。

従業員がなかなか役所に行けないという場合は、可能な限り人事・総務部側で代理として手続きを行うのがおすすめです。

自治体ごとに定められている不用品の処分方法

不用品の処分方法は自治体ごとに異なり、規定に従わなければ罰せられる可能性があります。

特に注意すべきは大型の家具・家電や火薬、薬品などの危険物です。
もし従業員側で不用品が出そうな場合は、事前に適切な処分方法を確認しているか、確認しておきましょう。

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今回は引越しにおいて起こり得るトラブルの要因について紹介しました。
転勤に伴う引越しが遅れてしまうと企業内での予定がずれてしまうため、人事・総務部側ではトラブルなくスムーズに引越しを完了させたいところです。

しかし、引越しはいついかなることがきっかけでトラブルが起こるか分かりません。
少しでもトラブルのリスクを減らし、スムーズに引越しを完了させたいという場合は、転勤に伴う引越しでさまざまな実績がある「株式会社ビズリンク」へお気軽にご相談ください。

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